派遣3年ルールは余計なお世話!抵触日を迎えても延長する方法は?
派遣社員は3年以上同じ派遣先の職場で働いてはいけない
いわゆる「3年ルール」と呼ばれる法律があります。
ちょうどその3年ルールが適用されて抵触日がくるのが2018年。
すでに抵触日を迎えてる人、これから迎える人いると思います。
この3年ルールは派遣社員を守るためにできた法律らしいですが、派遣社員からしたら
「ふざけんな!余計なお世話だ!」
って話なんですよね。
この記事では派遣3年ルールについてや、3年以降も働き続けたい人が抵触日を迎えても延長する方法を解説します。
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派遣3年ルールがマジで余計なお世話な件
「派遣3年ルールいらねぇ!」って人は多いと思います。
好きで派遣やってる人からしたら働くのを邪魔するだけの法律ですから。
批判する前に3年ルールの具体的にどんな法律なのか確認しておきますね。
派遣3年ルールの概要
3年ルールは2種類あるけど実質一つ
派遣社員の3年ルールは要するに同じ職場で3年以上働けないわけですけど、このルールは2種類あります。
「事業所単位の期間制限」と「個人単位の期間制限」です。
事業所単位の期間制限
派遣先企業が派遣社員と契約できる期間が3年まで。
個人単位の期間制限
派遣社員個人が同じ派遣先の会社の同一の組織で働けるのは3年まで。
画像引用元:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097169.pdf
で、それぞれ3年超えて働くには条件があるんですが、「事業所単位の期間制限」に関しては割と楽にその条件を満たせます。
延長の条件は派遣期間が終了する1か月前までにその事業所の過半数労働組合等から意見を聞いて同意を得ること。
そしてこの過半数労働組合等っていうのは要するに派遣社員のことで、派遣社員の半数以上が延長したいと言えばいいわけです。
派遣社員って時々面談を受けて契約期間を延長するか聞かれますが、これが実は半分「事業所単位の期間制限」解除のために行われてるということですね。
だから「事業所単位の期間制限」によって派遣利用が中止されるケースっていうのはほぼないです。
問題になるのは「個人単位の期間制限」の方です。
こっちは延長のための措置が難しくどうしようもありません。
3年働いた派遣社員に対し、派遣元の会社は以下の措置を取らなければいけません。
- 派遣先への直接雇用の依頼
- 新たな派遣先の提供(合理的なものに限る)
- 派遣元での(派遣労働者以外としての)無期雇用
- その他安定した雇用の継続を図るための措置
※雇用を維持したままの教育訓練、紹介予定派遣等、省令で定めるもの
引用元:厚生労働省 派遣で働く皆さまへ
派遣元の会社の交渉次第では派遣先に直接雇用されて正社員になれてめでたしめでたしなんですが、現実には派遣社員を利用する会社は正社員ではなく派遣社員を使いたいのでこうなることはあまりありません。
仮に直接雇用されたとしても正社員より待遇が悪い契約社員になる場合が多く、派遣社員の時の方がマシだった、という状況になる可能性も高いです。
A〜Cの措置の中で、Aが取られると今までお気に入りだった職場を辞めることになりますね。
せっかく働きやすいいい職場を見つけて3年も働いたのに、法律のせいでポイっと捨てられることになります。
Cは派遣会社によって対応が違いますが、あまり期待できませんね。
唯一期待できるのはBくらいです。
無期雇用されれば3年ルールの例外になるので同じ会社の同じ組織で、今まで通り働き続けることができます。
3年ルールの例外
- 派遣元に無期雇用されている場合
- 60歳以上である場合
- 終期が明確な有期プロジェクトに派遣される場合
- 日数限定業務(1ヶ月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下かつ10日以下)の場合
- 産休、育休、介護休業などを取得する人の代わりに派遣される場合
これらに該当すれば「個人単位の期間制限」を回避できます。
この中で一般的な派遣社員が取れるのは@の無期雇用ですね。
これも派遣会社との交渉次第ではありますが…。
ちなみに実はこの個人単位の3年ルールはだいぶ前からありました。
ただソフトウェア開発、秘書、通訳・翻訳などの専門26業務と呼ばれる職種は3年ルールの適用外とされていました。
これが2015年に派遣法が改正され、3年ルールが26業務含めたすべての業務に拡大されました。
派遣2018年問題と呼ばれてますが、それは主にこの26業務にいた人たちが3年ルールの抵触日を迎えるのが2018年という意味です。
26業務にいた人たちは2015年の10月に法律が有効化されたので、2015年の10月以前から同じ会社の同一組織で働いてた人は2018年9月に抵触日を迎えます。
3年ルールは逆効果になっている
派遣の3年ルールは本来派遣労働者を守るために作られた法律です。
その趣旨は派遣社員という非正規雇用者と正規雇用者の格差を縮めるのが目的で、派遣社員を使う企業に対し派遣社員を正社員にするよう促すものです。
しかし実態は3年ルールの抵触日を迎える前に雇い止めにあい、職を失う派遣社員が続出しています。
そもそも企業は理由があって派遣社員を雇ってるわけなのでいきなり派遣社員を直接雇用して正社員にしろと言われても困りますからね。
本来3年ルールは派遣社員に選択の自由を与えるべき
私は本来、3年ルールは派遣社員に選択の自由を与えるべきだと思います。
派遣社員のための法律なわけですからね。
ちなみに派遣社員に対して「正社員になりたいか?」というアンケートを実施した会社があるんですが、
- なりたい人・・・31.5%
- どちらともいえない人・・・29.5%
- なりたくない人・・・39%
で正社員になりたくない人の比率が一番高いという結果になってます。
(参考:マクロミルによるインターネットリサーチ 調査機関2018年2月)
正社員になりたくなくて派遣社員のままでいたい人がこんなにいるのに派遣社員を強制的に正社員にしようとする法律は本当に余計なお世話でしかないですね。
派遣社員は確かに一般的には給与が低めで、契約期間が決まってるから雇用が安定しないなどのデメリットがあります。
でも実は
- 意外と時給が高い
- 残業がなくてライフワークバランスがいい
- 派遣という立場なので人間関係が楽
- 仕事が比較的簡単でストレスフリーで働ける
というメリットがあります。
派遣社員はデメリットが多いって聞くけど実はメリットばかりだよって話
そしてデメリットよりメリットの方が大きいと感じて派遣先から「正社員になりませんか?」というオファーを受けてもそれを蹴って派遣社員のまま働き続ける人も結構います。
正社員と比べたときの派遣社員の最大のメリットは残業がないことですが、正社員になってしまうと必然的に残業が多くなりますからね。
それに人間関係も派遣社員ならドライで済みますが、正社員になると上司と部下の関係ができてストレスが溜まるケースも多くなります。
ライフワークバランスがよくてストレスフリー、それでいてそこそこの給与がもらえる派遣社員という働き方は実はかなり魅力的なんです。
それを法律で3年ルールだからって無理やり辞めさせられるのはたまったもんじゃないですね。
まぁ国としては派遣社員の割合が多い日本は正規雇用と非正規雇用の格差が激しいダメな国と思われるのが嫌だからとりあえず数字を改善したいんだと思います。
日本は最近非正規雇用の割合が4割を超え、諸外国と比べて非正規の割合が非常に多いですから。
でも実際に現場で働いてる国民からしたらそんなこと関係ないわけで、余計なことしないでほしいですね。
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派遣社員が3年ルールの抵触日以降も延長して働き続ける方法は?
じゃあ3年以上働き続けたい派遣社員はどうすればいいのか。
抵触日以降も仕事を延長する方法を紹介します。
1. 派遣会社と交渉して無期雇用してもらう
一番有力な選択肢はコレです。
3年ルールの例外である無期雇用。
この無期雇用は派遣会社との間の契約なので派遣会社と交渉しましょう。
ちなみに派遣法で定められたルールで、5年以上同じ派遣会社で途切れなく働いている派遣社員であれば申し出るだけで強制的に無期雇用にしてもらうことができます。
それを派遣会社側が断ることはできません。
断ったら法律違反なのでもし断られたら労基に相談ですね。
ただし、5年以内の場合に無期雇用してもらえるかは派遣会社との交渉次第です。
しかし無期雇用すると待機期間にも給与を払わなければいけなくなるため、あまり無期雇用したがらない派遣会社も多いです。
もしあなたの派遣会社が無期雇用してくれない場合は、アデコの無期雇用サービス「ハケン2.5」を利用するという選択肢があります。
アデコの「ハケン2.5」はアデコに限らず、どこかしらの派遣社員として2.5年以上同一組織で働いてる人全員に無期雇用するチャンスをあげるよ、というものです。
私も過去に働いてましたが、アデコは派遣社員の満足度調査で常に上位を取っている派遣社員に優しい会社なので、個人的にかなりおすすめです。
ただし、無期雇用にはデメリットも結構あります。
無期雇用派遣にはメリットがなくデメリットだらけ!?じゃあ誰得なのか?
しかしアデコの「ハケン2.5」は無期雇用派遣のデメリットを解消してます。
アデコの「ハケン2.5」が無期雇用派遣のデメリットを絶妙に解消してる件
2. 派遣先の会社と相談して部署を変えて働く
2つ目の選択肢は同じ会社で部署を変えて働くことです。
同じ会社でも同一組織でなければ3年ルールは適用されませんからね。
実際派遣社員を長く使いたい企業はこのルールを利用することで3年ルールを回避しているところも少なくないです。
部署異動なので派遣先企業がうまく人事異動をやってくれるかどうか次第ですね。
3. クーリングオフを利用し、3ヶ月休んで戻ってくる
次にクーリングオフ。
これは要するに3年ルールの期間をリセットするということです。
いったん派遣社員を終了して3ヶ月経ったあとにもう一度同じ会社と契約することで3年ルールをリセットし、同じ会社の同じ組織で再び働くことができます。
ただまぁ、これができるかどうかは微妙なところです。
3ヶ月仕事を休むのと同じことですからね。
3か月休ませてでも戻ってきてほしいと派遣先の会社に思われてて、両者が同意すればできなくもなさそうです。
まぁ3年も働いてたなら派遣先からしても必要とされてる可能性が高いので交渉できる可能性は十分あるでしょう。
4. 派遣先企業に直接雇用してもらう
最後に派遣先企業に直接雇用してもらうこと。
まぁこれは派遣会社と派遣先の会社の交渉次第なのでこれができなくて悩んでる人もいると思います。
が、この交渉が通って派遣先と直接雇用する話になってて、実際にするかどうかで悩む人もいるかもしれませんね。
ちなみに直接雇用といっても正社員にしてもらえるケースはまれで、たいていは契約社員になります。
契約社員の場合、実は派遣社員と比べて待遇がほぼ変わらない、または悪化し、かつその会社の社員になる=派遣会社が間に入らなくなります。
これがどういうことかわかりますか?
- 残業とか休日出勤しろと言われたら断りにくくなる
- 直属の上司ができてよりきつい仕事をやらされる
- 人間関係がめんどくさくなる
こういったことが起きる可能性があります。
実際に3年ルールで派遣先企業に契約社員として直接雇用された人が待遇悪くなって不満ありまくりになっているという噂もよく聞きます。
正直働きやすさは圧倒的に
派遣社員 > 直接雇用の契約社員
だと思います。
あくまで直接雇用の方が派遣社員より優れてるのは雇用が安定することだけ。
でもぶっちゃけ雇用が安定することなんかより、
- 残業なし
- 上司に怒られることなし
- 人間関係がドライで楽
なことの方が全然よかったりしますよね。
だから派遣先から直接雇用のオファーができてもそれを断って別の方法で派遣社員のまま続ける、というのもありだと思います。
もちろん条件等にもよりますけどね。
注意点:派遣会社だけ変えても3年ルールは回避できない
よくある疑問に派遣元の会社を変えれば3年ルールを無視して同じ会社の同じ組織で働けるんじゃないか、というのがありますね。
しかし実は個人単位の期間制限は個人に対しての制限なので派遣会社が同じかどうかは関係ありません。
したがってたとえ派遣会社を変えても、派遣先が同じ会社の同じ組織である限り3年ルールは適用され、回避できません。
アデコの「ハケン2.5」を利用して派遣会社をアデコに変えて無期雇用になれば可能ですけどね。
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まとめ
以上、派遣社員の3年ルールとその延長方法について解説しました。
3年ルールは本当は3年以上同じ会社で同じ仕事をしたい派遣社員も辞めざるをえない、というひどい法律です。
労働者には自分で働き方を選ぶ権利があってしかるべきですが、この3年ルールはまるで派遣社員として働くことが悪いことかのように扱ってしまってるんですよね。
全然そんなことないのに。
派遣社員には派遣社員のよさがあり、そのメリットは正社員のオファーを蹴るほど魅力的なものですからね。
3年ルールの目的は派遣社員の雇用の安定のためだと言いますけど、派遣社員はそんなこと望んでないわけで、意味のない法律ですね。
派遣先企業と直接雇用になっちゃたら派遣社員のメリットがなくなりますから。
労働者を守るために作られた法律ですが、派遣社員という働き方が気に入ってる人にとっては余計なお世話過ぎる法律です。
この3年ルールを回避して同じ会社で働ける期間を延長したい場合、やり方はいくつかありますが、派遣会社の無期雇用になるのが一番有力な選択肢です。
特にアデコのハケン2.5は無期雇用のデメリットを打ち消し、労働者のために作られた制度なので他社の人もぜひ利用してみることをおすすめします。
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