派遣社員は産休や育休はもらえるの? もらえる条件やコツを徹底解説!

派遣社員は産休や育休はもらえるの? もらえる条件やコツを徹底解説!

派遣社員は産休や育休はもらえるの? もらえる条件やコツを徹底解説!

ひと昔前まで、派遣社員は産休をもらう面で圧倒的に不利で、産休も育休ももらえないと言われてきました。

 

しかし今は労働基準法や男女雇用機会均等法などの法律が整ったことにより、派遣社員でも産休や育休が取れる流れにあります。

 

 

でもそんな時代の流れとは裏腹に、やはり、派遣だからという理由で産休がもらえずに契約を打ち切られるケースもあります。

 

今回はそんな派遣社員の産休・育休事情について調べた最新の情報をまとめたので参考にしてください。

 

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派遣社員は産休や育休はもらえるの?

産休→契約さえ切られなければもらえる
育休→育休後の復帰先が決まってればもらえる

 

産休・育休がもらえるかもらえないかで何が変わるのか?

産休

  • 期間中の健康保険・厚生年金保険料・介護保険料が免除になる
  • 出産育児一時金として、子供一人に対して42万円が支給される
  • 出産手当金として、健康保険から1日につき標準報酬日額の3分の2が出産手当金として支給される

 

育休

  • 期間中の健康保険・厚生年金保険料・介護保険料が免除になる
  • 育休開始から180日目までは給料の67%、
  • 育休開始から181日目以降は給料の50%が加入している雇用保険から支払われる

 

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産休・育休がもらえる条件

産休がもらえる条件

産前・産後にもらえる産休を取得するには条件があります。

 

それは健康保険に加入していて、出産予定日の6週間前=42日前(多胎妊娠は14週間前)まで雇用が継続していること

 

派遣社員なら42日前が契約期間に含まれていることが必要です。

 

 

つまり出産前ギリギリまで働く、もしくは雇用関係を持続させる必要がありますね。

 

ここが産休を取得できるかどうかの最大のポイントです。

 

 

派遣会社によっては妊娠報告をした時点で容赦なく契約更新を打ち切られます。

 

すると出産前42日に無職となるため、産休はもらえません。

 

 

妊娠を理由にした解雇は法律で禁止されていますが、派遣先企業はどうとでも言い逃れできてしまうため、普通に契約を打ち切られることも多いです。

 

 

ただし、その場合でも派遣元の会社があなたの要求を飲んであなたを出産42日前まで派遣元の会社の直接雇用状態においてくれれば産休を取れます。

 

実際あなたの雇用関係は派遣先とは関係なく派遣元との間にあるため、派遣元の会社があなたを解雇しなければ産休を取れるはずです。

 

 

で、派遣元の会社は妊娠したあなたを解雇すると法律違反となってしまうため、働く意思があることをきちんと示せば基本的に解雇できません。

 

 

しかし場合によっては派遣元の会社はあなたが自己都合退職するよう誘導してくるケースもあるので注意してください。

 

派遣元の会社があなたを直接雇用してくれず、産休が取れそうもないときは泣き寝入りするか労働基準監督署に相談するしかありません。

 

労働基準監督署ダイヤル
03-8866-0008

 

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育休がもらえる条件

育休がもらえる条件は2つあります。

 

  1. 育児休業取得を申し出る時点で入社1年以上であること
  2. 子が1歳6か月になるまでの間に引き続き雇用される見込みがあること

 

です。

 

 

1については法律上入社1年未満の人がもらえないのは仕方ないです。

 

2の条件を満たすには次のうちのどちらかのケースである必要があります。

 

  1. 派遣先が継続してあなたを雇用してくれるケース
  2. 派遣元の会社があなたを直接雇用しておいてくれるケース

 

 

1. 派遣先が継続してあなたを雇用してくれるケース

1つ目は派遣先の会社にあなたが必要とされていて、育児休暇後も復帰を希望されている場合です。

 

 

これは理想的な状況ですが現実は厳しいです。

 

もともと派遣社員という時点で代わりが効く仕事だと思うので、派遣先企業が育休で1年以上休むあなたを雇っておくメリットがないので。

 

なので妊娠したら派遣先の企業からは契約を打ち切られるのが普通です。

 

 

2. 派遣元の会社があなたを直接雇用しておいてくれるケース

2つ目は派還元の会社がホワイトで育休中に派遣元の会社との直接契約で雇用状態を維持してくれる場合です。

 

 

この場合は派遣先との契約が切られようが関係なく育休を取れます。

 

 

そもそも派遣社員の雇用関係というのはあなたと派遣元の会社にあるから本来こうであるべきなんですが、昔から派遣会社はそんなに親切なことはしてくれないのが普通でした。

 

しかし最近は法律が厳しくなり、出産を理由に契約を切ることが法律で禁止されているため、出産することをあらかじめきちんと伝えておけば、このような処置をしてくれる会社が増えています。

 

 

特に大手の派遣会社であるリクルート、アデコ、テンプスタッフ、スタッフサービスなどなら2のケースで育休を取れるケースが多いです。

 

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妊娠したら早めに派遣元の会社に伝えること

妊娠が発覚し、産休育休を取りたいときにやるべきこと。

 

 

それは

 

「派遣元の会社への早めの連絡」

 

です。

 

 

まず産休をもらうときの流れですが

 

  1. 妊娠しました、でも産休いただきたいのでそれまで契約お願いします」と派遣元の会社に相談
  2. 派遣元の会社が派遣先の会社に契約を続けたい旨を相談
  3. 派遣先の判断攻第だが、たいていは産休を取る派遣社員の穴を埋める社員を雇ってほしいとお願いさる
  4. 派遣元の会社が産休のあなたの代用社員を確保する

 

4まで行けばあなたは無事産休・育休をもらえる可能性が高いです。

 

派遣元の会社が大手ならすんなり4まで行ってもらえることが多いです。

 

 

ただし、 3の時点で派遣先の会社が人員は足りてるから代役はいらないと言ってきたらそこで契約は打ち切られるため、産休をもらえない可能性もあります。

 

 

しかしその場合でも派遣元の会社にあなたが育休後も働いてくれるだろうと信用されていれば派遣元の会社があなたを直接雇用状態にしておくことで、派1先の判断とは関係なく産休・育休をもらえる可能性があります。

 

なので派遣元の会社の人と信項関係を築いておくともらえる可能性が少し上がるかもしれせん。

 

 

基本的に産休を取ると一番迷惑がかかるのはその間の代役の派遣社員を探さなければいけない派遣会社です。

 

なので出産が決主ったら派遣元の会社がスムーズにあなたの代役を探せるように早めに派遣元の会社に報告することで派遣元の会社の信用を得ておくといいでしょう。

 

 

小さな派遣会社の場合

小さな派遣会社の場合、2のケースによる育休の取得を断られるケースもあります。

 

 

しかし、頑張れば行けないこともないです。

 

というのも小さな派遣会社は法律のことをよく理解していないためか、育休の取得条件にある

 

「子が1歳6か月になるまでの間に引き続き雇用される見込みがあること」

 

という条件を勘違いしていて、同じ派遣先の会社に雇用を継続されなければ育休は取れないと思っていることが多いです。

 

 

でも実際に派遣社員の雇用関係は派遣社員と派遣元の会社なので

 

「子が1歳6か月になるまでの間に同じ派遣会社で別の派遣先を紹介してもらう予定」

 

ということにしてもらえば育休の取得条件を満たせます。

 

 

このことを派遣会社の人に伝えれば育休を取得できるよう説得できる可能性があります。

 

 

そもそも育児休暇中の給付金はハローワークから出るものですからね。

 

実際にこのことを説得材料に派遣会社を説得して、小さな派遣会社ながら育休を取得できた人もいるようです。

 

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結論:派遣社員は産休も育休ももらえるけど派遣先に復帰できない可能性が高い

以上のことをまとめるとこうなります。

 

 

派遣社員は出産を伝えた時点で派遣先から契約を切られる、ということがない限り産休は取れます。

 

ただし、仮に切られても派遣会社が直接雇用の状態を維持してくれれば取れます。

 

 

育休は入社か1年以上勤務しており、育休後も復帰してほしいとお願いされるか、派遣元の会社に直接雇用されるかすればもらえます。

 

 

少し前まで、派遣社員が育休を取るのは難しいことでしたが、今はもらえるケースが増えてきてます。

 

もし妊娠が発覚したら早めに派遭元の会社に伝えて、派遣元の会社の信頼を得ておくといいでしょう。

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