派遣社員は有給をいつもらえるの?勤務期間ごとの有給日数早見表も!

派遣社員は有給をいつもらえるの?勤務期間ごとの有給日数早見表も!

派遣社員は有給をいつもらえるの?勤務期間ごとの有給日数早見表も!

派遣社員は正社員と同じように有給がもらえます。

 

でも勤務開始後すぐにもらえるわけではありません。

 

 

この記事では派遣が有給をいつもらえるのか、何日もらえるのか、またもらえないケースについてもお伝えします。

 

ちなみに有給は使わないと消滅するので要注意です!

 

 

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派遣社員は有給休暇はいつもらえるのか?

派遣社員が有給をもらえるタイミングについてお話しします。

 

 

有給は勤務開始から6か月経過した時点で発生します。

 

 

たとえば

 

  • 4月1日勤務開始なら10月1日に発生
  • 5月20日に勤務開始なら11月20日に発生

 

という具合です。

 

 

また有給休暇は1年ごとに与えられますが2年目以降の有給休暇は1年目に有給が与えられた日から1年後です。

 

入社から2年後ではないので注意してください。

 

 

たとえば

 

  • 4月1日入社なら2年目の有給付与日は1年6か月後の10月1日
  • 5月20日入社なら2年目の有給付与日は1年6か月後の11月20日

 

有給がもらえる日は毎年同じってことですね。

派遣社員は有給を何日もらえるのか?勤務期間ごとの有給日数早見表

では派遣社員は有給を何日もらえるのでしょうか?

 

 

これは正社員となんら変わりません。

 

フルタイム勤務の場合

まず最初に普通の会社員と同じで、週5勤務、もしくはそれ以上の場合、有給は6ヶ月目の時点で10日間発生します。

 

 

そしてその1年後はもらえる有給の日数が1日増え、11日追加されます。

 

2年後は12日追加されます。

 

ただ3年後以降は2日ずつ追加され、3年目は14日、4年目は16日というように増えていきます。

 

つまり、表にすると

勤務期間

有給日数

動務開始〜6ヶ月目まで 0日
勤務開始〜1年6ヶ月目 +10日
1年6ヶ月目 +11日
2年6ヶ月目 +12日
3年6ヶ月目 +14日
4年6ヶ月目 +16日

 

その年中に使わなかった有給は次の年に持ち越されます。

 

 

ただし有給は2年で時効となり消滅するので注意が必要です。

 

時効は有給は付与された日から2年後です。

 

時短勤務の場合

で、次に普通の会社のように選5勤務でない場合ですが、この場合は比例付与といって、働いた日数に応じてもらえる有給日数が変わります。

 

週当たりの所定労働日数 1年間の所定労働日数 もらえる有給休暇の日数
5日 217日以上 10日
4日 169〜216日 7日
3日 121〜168日 5日
2日 73〜120日 3日
1日 48〜72日 1日

 

フルタイムと同じ有給日数をもらう条件は

 

  • 1週間の所定労働時間が30時間以上
  • 1週間の所定労働日数が5日以上

 

です。

 

 

つまり勤務日数が週4日以下、または労働時間が週30時間未満の労働者の有給は「比例付与」となり、フルタイムの労働者と比べてもらえる有給の日数が少なくなります。

 

 

午間48回以下の出動日数だと有給は発生しません。

 

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派遣社員は有給がもらえないケースもある

実は派遣社員は有給をもらえないケースもあります。

 

有給休暇が発生する条件を満たせないことがあるからです。

 

 

有給がもらえるケース

有給休暇の発生条件は法律で決まってます。

 

 

勤務形態に関係なく

 

  • 6ヶ月以上経続して勤務していること
  • 全労働日の8割以上出動していること

 

この2つの条件を満たせば有給は発生します。

 

 

また仮に3ヶ月目に契約更新があったとしても、そこで契約期間がリセットさせるわけではありません。

 

なので3ヶ月ごとに契約更新のある派遣社員の場合も、6ヶ月間同じ会社で働いてさえいれば有給休暇は発生します。

 

 

ちなみに

 

  • 全労働日というのは所定労働日数のこと
  • 所定労働日数とは契約上働くべき日数のこと

 

週5勤務の会社であれば毎週1回欠勤したとしても6ヶ月目には有給が発生する計算ですね。

 

 

派遣社員で有給がもらえないケース

逆にどういうケースでもらえないかというと、以下の条件を満たしてない場合です。

 

勤務形態に関係なく

  • 6ヶ月以上経続して勤務していること
  • 全労働日数の8割以上出勤していること

 

 

たとえば3ヶ月未満の短期案件の仕事とか日雇いの仕事ばかりしている場合は派遣先の会社からは有給は発生しません。

 

ただ同じ派遣会社から継続していろんな仕事を引き受けている場合、その派遣元の会社で継続して働いていることになります。

 

 

ただこの場合、実際に働いた日数を所定労働日数として計算します。

 

 

たとえば月5〜7回くらい日雇い派遣の仕事をしたとしても、6ヶ月以上同じ派遣元の会社からの依頼を受け続ければ法律上有給は発生することになります。

 

 

ただ、週5勤務とかに比べて所定労働日数が少ない場合は、日数に応じてもらえる有給の日数は減ります。詳しくは後述します。

 

また、全労働日数の8割出勤を満たしていない人、つまり欠勤が20%を超える人には有給は与えられません。

 

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有給は使わないと時効で消えるので注意!

有給に時効があることは意外と知らない人が多いんじゃないでしょうか?

 

 

貯金が好きな人で有給も貯めたがる人もいると思います。

 

 

しかし!有給は使わないと消滅します!!

 

 

有給休暇の時効は発生日から2年と労働基準法で決まってるのです。

 

しかも注意すべきことは時効だけではありません。

 

有給の仕組みの穴! 有給の消化は後ろから!

たとえば有給は1年目に10日、2年目に11日、というふうに与えられます。

 

1年目は有給を5日しか使わなかった人は2年目に有給が発生した時点で有給を16日間保持していることになりますね。

 

 

ではこの人が2年目に有給を10日使って3年目を迎えたとしましょう。

 

この人の3年目の有給休暇の日数はどうなるでしょうか?

 

 

16-10+12=18日?

 

 

 

残念!不正解です。

 

 

正解は13日です。

 

 

 

これはなぜかというと有給の消化が後ろから行われるからです。

 

この方は1年目の有給休暇が5日、2年目の有給休暇が11日ありました。

 

そして2年目は有給を10日使いました。

 

 

その有給はすべて2年目に付与された有給休暇なのです。

 

だから3年目に1年目に使わずに残っていた有給休暇5日分は消えてしまうのです。

 

 

実は労働基準法では有給休暇を消化する順番、つまり前年度の繰り越し分から消化するか、本年度付与された分から消化するかは定められていません。

 

なので会社が就業規則などで「本年度から消化する」と決めることができます。

 

 

もしこれが就業規則で決まってない場合、民法の規定が適用されますが、民法では労働者より経営者が有利に定められており、有給消化の順番は会社側が決めれることになっています。

 

 

あなたの会社の有給消化の順番がどうなっているか、まず就業規則で確認しましょう。

 

就業規則に書いてなかった場合は派遣会社の営業担当の方に実際どうなってるのか聞いてみるといいでしょう。

 

 

というわけなので有給は貯金すべきものではないです。

 

貯めておいてあとで一気に使おうとか、休みたいときがくれば休めばいいやなどと考えて取っておくと取得する権利を失ってしまうことになります。

 

 

有給を取得するのは労働者の権利です。

 

ましてや派遣社員は有給を取得することで咎められることが正社員に比べて少ないと思います。

 

 

また仮に有給が申請しづらい雰囲気だったとしても労働者の権利なので遠慮する必要はありません。

 

 

有給は発生したその年のうちにできる限り使い切りましょう。

まとめ

  • 派遣社員も6ヶ月以上長期で働けば有給はもらえる
  • 短期案件ばかりやる場合も、同じが遺元の会社からの仕事を経続して行えばもらえる
  • 派遣社員が有給をもらえるのは原則6ヶ月後。それまでは欠動扱い
  • 派遣社員がもらえる有給日数は週5勤務の場合で1年目は10日で正社員と同じ。
  • 短期案件などで動務日数が決まってない場合は、 労働日数に応じてもらえる有給日数が変わる

 

 

有給の取得方法についてはこちらの記事を参考にしてください。

 

派遣社員の有給取得の方法は? 有給がないときの休み方は?

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